以前角川歴彦さんの本でも紹介されていましたが、日本の著作権法があまりに権利者向けに作られている、というか権利者が守られているがために新しいビジネスが育たない。特にソーシャルメディアやクラウドサービスにおいてアメリカのようなオプトアウトの考え方(基本利用を認めるが問題があった場合に削除する)を認めないと新しいビジネスモデルは育ちにくく海外発のサービスが日本市場を席巻するという考え方です。

実際過去日本ではテレビのネット配信やクラウドへの録画サービス、またPtoP配信のWinnyなどで厳しい対応をしサービスが停止された反面、アメリカではフェアユース(作られたものが個人利用の範囲、元のコンテンツの比率が低い、元のコンテンツのビジネスを損なわない)などの考え方で認められるケースが多く結果新しいWEBサービスが広がっているという現状があります。また実際に法律に反したとしても対応すれば罰することはないという安心感もありチャレンジ出来ますが、日本ではプロバイダ責任制限法で罰せられる可能性がゼロではないという曖昧な不安があるところもあります。

日本は何か問題があると法律化されます。それは法学部出身の人が責任と権限を持っているからではないかという意見も多くあるようです。しかし現代は変化が早く、これに法律も対応出来ないと当然遅くなり、かつ法律の適用範囲が曖昧ではリスクがあって挑戦しにくいという状況が残っています。経済を活性化する上でこのような点を根本解決する必要を感じました。

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